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建設現場でケンカ!発生した場合の対応から予防策までを徹底解説

2024.03.01

 建設現場でケンカ!発生した場合の対応から予防策までを徹底解説|建設業専門の保険代理店 株式会社保険ショップパートナー

建設現場では様々なタイプの作業員が一緒に働くため、人間関係のトラブルが発生しやすい場所と言えます。

 

ちょっとした口論程度で終わればまだよいのですが、殴り合いのケンカなどになってしまうと、ケガの状態によっては傷害事件に発展してしまう恐れがあります。

 

工事中にケンカをしないよう社員教育を徹底したとしても、ついカッとなって手が出てしまうということはあり得ますので、常に最悪の事態を想定しておくことが大切です。

 

そこで今回の記事では、建設現場のケンカ予防策や発生した場合の対応について解説していきます。

 

(今回のポイント)

・ケンカはささいな原因で始まる!

・ケンカが始まってしまった場合の対処!

・ケンカのケガにも労災が適用できる場合がある!

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ちょっとした口論が、労災申請や慰謝料請求に発展する可能性も!

 

工事現場で発生するケンカの原因には、以下のようなものがあります。

 

●挨拶をしなかった

●相手の話し方が偉そうで腹が立った

●相手の作業が遅いので腹が立った

●相手に無茶な要求をされた(予定外の工程など)

●他作業員のミスで仕事がやり直しになった

 

上記の内容を見てもわかるように、大人がケンカをするきっかけにしては、ささいなことに思われるようなことも理由になっていたりします。

 

 

実際、「話しかけても無視された」「しゃべり方がむかついた」「上から偉そうに命令してきた」など、感情的な部分で怒りが湧いてしまうケースは珍しくありません。

 

また、「他の職人さんの作業が遅れたせいで、自分が予定していた作業が進められない」「予定外の作業を押しつけられた」など、仕事上のトラブルがケンカに発展することもあります。

 

そして他にも、「相手と気が合わなかった」「悪口を言われた」@搬入予定の資材が届かなかった」など、トラブルの原因となりそうな事柄はいくらでも考えられます。

 

同じ現場で働く者同士、お互い仲良くしてほしいところですが、対人トラブルは何がきっかけで始まるか予測できません。

 

たかがケンカと軽く考える人もいるかもしれませんが、ケンカで重傷を負って後遺症が残ったり、最悪死亡してしまった例もありますので油断は禁物です。

 

例えば、自社の社員がケガをしたり、相手にケガをさせてしまった場合、労災申請や慰謝料請求などについて対策を考える必要も出てきます。

ケンカが始まってしまった場合の対処法は?

 

事前にケンカをしないように社員教育を施しておくことも大切ですが、次では実際にケンカが発生してしまった場合の対処についてご説明します。

 

まず前提として、ケンカの対処法は状況によって変わりますので、一概にこれと言えるものではありません。

 

ただケンカの種類は、「口げんか」なのか「暴力行為のケンカ」なのかで大きく分けることができますので、それぞれに対処するための事例をご紹介します。

 

 

・口ゲンカが始まった場合

 

口ゲンカの場合、深刻な状況でなければ、ある程度言い合いをさせて両者が落ち着くまで放っておくというのも立派な対応策といえます。

 

そもそもひと口に口げんかといっても、それが全部悪いことばかりとは限りません。

 

口ゲンカをするうちにお互いの誤解が解決する場合もありますし、相手の危険な行動を注意することで事故が防げるかもしれませんので、まずは静かに見守るのが無難です。

 

近くに仲の良い人がいるのであれば、できるだけ穏やかな感じで「どうしたの?」と質問をして、相手の気持ちを落ち着かせながら不満を聞くという方法を取ってもいいでしょう。

 

この場合、声をかける人は仲間の言い分だけを聞くのではなく、ケンカをしているふたりの言い分を公平に聞くようにすることが大切です。

 

その上で、お互いの意見の落としどころを見つけてもらうようにすれば、ケンカも大事にならずに済む可能性が高くなるでしょう。

 

いずれにせよケンカが始まっている時点で、当事者同士は気が荒くなっていますので注意が必要です。

 

周囲の人は、口げんかの状況を静観しつつ見守るということを基本にすることをおすすめします。

 

 

・暴力行為のケンカが始まった場合

 

相手に掴みかかる、殴る、蹴るなどの暴力行為が始まった場合は、すぐにケンカを止めるように声をかけましょう。

 

とにかくケンカの当事者は頭に血が上った状態ですので、何よりも気持ちを落ち着かせることを優先して、できるだけ冷静な態度で止めるようにしてください。

 

この時、止める側もケンカの当事者と同様に騒ぎ立てるような態度を取ると、ますます興奮してケンカがエスカレートするおそれがあります。

 

止める側が冷静に接すれば、ケンカの当事者も気持ちが冷静に傾いて、興奮が抑えられる心理的効果が生まれます。

 

声をかけてもケンカが止まらない場合は、間に入って仲裁するか、数人がかりで後ろから羽交い締めにするなどの方法で、ケンカをしている両者を引き離すようにしてください。

 

ただしこの時、止める側の人間はくれぐれもケガをしないように注意しましょう。

 

ケンカの場合、相手にハンマーを投げつけたり、角材で殴るといった「凶器」が使用されるケースもありますので、仲裁する際も安全確保は忘れないようにしてください。

 

ケガが発生した場合は治療を最優先して、重傷の場合は救急車を呼ぶなどの手配をしましょう。

 

状況によっては警察に通報することも検討しなければなりません。

 

そして、ケンカの加害者に対する処分は現場が落ち着いてから行うとして、まずは被害者の救護を優先するようにしてください。

ケガが発生した場合の労災認定の条件

 

ケンカによってケガを負う被害者が出てしまった場合、そのケガに対して労災保険が適用できるのか、という問題は非常に気になるポイントです。

 

労災認定については、そのケンカが「業務上の災害」なのかどうかが判断の分かれ目になります。

 

具体的には、「業務遂行性」「業務起因性」というふたつの要件から判断されます。

 

 

まず「業務遂行性」は、災害(ケガ)が、事業主の管理下で行われたのかどうかを見るための要件になります。

 

これは、災害が発生した場所が「仕事現場の敷地内」だったか、また「仕事現場での作業中」だったかどうかで判断されます。

 

ちなみに「仕事現場での作業中」には、作業中に通常行われるトイレや水分補給などによる中断なども含まれます。

 

もし、災害が発生したのが「仕事現場の敷地外」であったり「勤務時間外」であった場合は、業務とは無関係ですので「業務遂行性」は認められないことになります。

 

 

そして「業務起因性」は、業務と災害(ケガ)との因果関係を判断する要件となります。

 

これは、「業務が原因で災害が発生した」のかどうかで判断されます。

 

工事現場でのケンカの原因が、当事者同士の個人的な感情によるものであった場合、業務とは無関係ですので「業務起因性」は認められません。

 

逆に、仕事に対する意見の食い違いや作業工程に対するクレームなど、業務内容に関することが原因でケンカとなった場合は「業務起因性」が認められる場合があります。

 

実際のところ、建設業における「ケンカに対する労災認定」というのは、比較的審査が通りにくい傾向にあります。

 

ただ、トラブルの状況によっては労災認定されるケースもありますので、証拠となるケンカに関する情報収集は忘れずに行っておきましょう。

まとめ

 

工事現場でのケンカは、重要な連絡の伝達ミスや作業員同士のコミュニケーション不足といった、誤解や感情のもつれなどが原因になりがちです。

 

トラブルを避けるためには、現場監督や施工管理士が作業工程や注意事項をしっかり情報共有し、作業員も休憩時間に互いに話しかけて交流を深めておくなど、ケンカの防止につながる行動を意識しておくとよいでしょう。

 

とにかくケンカはしないことが一番ですので、お互いに気持ちよく仕事ができる職場の環境づくりを理解して行動するようにしたいものです。

 

 

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著者:小飯塚隼人(こいづか・はやと)

 

(株)保険ショップパートナー取締役社長。
1983年生まれ。前職は大手損害保険会社にて代理店の営業推進を担当。「お客さまに一番近いところで保険を提案して、もっと喜んでもらえる仕事がしたい」との思いから、万が一のさいは保険でしっかりとお客さまを守る保険ショップパートナーの経営理念に魅力を感じ、2015年3月に同社に入社。同年11月に取締役社長に就任。「建設業をサポートする日本一の会社になる」という志のもと、年間2,000件を超える建設業保険の相談を受けるとともに、安全大会の講師も務める。得意分野は事故対応、事故対策、外装系など。趣味は映画、ランニング。

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