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建設現場を襲う労災の恐怖!労災保険の手続きとリスクヘッジのポイントを解説

2024.04.01

 建設現場を襲う労災の恐怖!労災保険の手続きとリスクヘッジのポイントを解説|建設業専門の保険代理店 株式会社保険ショップパートナー

どんなに工事現場のリスク管理に気を配っていても、時に労災事故は発生してしまいます。

 

その場合、国の制度である労災保険によって被災者の治療費などの給付が受けられますが、実は労災保険の仕組みは大変複雑で、被害額の全額が補償されない場合は多く、そもそも補償金額も少ないのです・・・。

 

そこで今回は、労災保険の仕組みとその限界、そして労災事故のリスクヘッジ方法について解説します。

 

(今回のポイント)

①労災保険は、元請会社が下請会社の分まで加入する義務がある!

②事業主や一人親方向けの特別加入制度も存在する!

③補償が足りない部分は、民間保険でリスクヘッジできる!

【当社は建設業専門の保険代理店です!】

 

当社、株式会社保険ショップパートナーは1985年に創業し、

 

・建設業保険で平均20~30%のコスト削減を実現
・契約後は24時間当社にて事故受付・事故対応

 

これらが多くのお客様に喜ばれております。

 

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労災保険とは?

 

労災保険とは、労災事故によって怪我を負った従業員や作業員に補償がおりる制度です。

 

注意したいのは、建設業の場合は元請けと下請けを別々の事業者と見なさず、一つの事業体として扱う点で、下請け企業や中小事業主の分まで、元請け事業者が労災保険に加入する義務が生じるのです。

 

ただし、下請けであっても事業主や役員、一人親方等は元請けの加入義務から除かれます。

 

また、元請け会社に加入義務があるのはいわゆる「現場労災」で、雇用保険や社会保険、事務所労災については加入義務を負いません。

 

 

・労災保険料はどのように計算されるのか

 

会社が支払う労災保険料は原則、下記の計算式で求められます。

 

全従業員の賃金総額×労災保険料率(業種により決定)

 

ただし建設業界は、下請け構造で事業を営む業種です。

 

下請業者まで含めたすべての従業員の賃金総額を、元請けが把握して保険料を計算するのは現実的ではないため、下記の計算で保険料を求める方法が認められています。

 

請負金額×労務比率(工事内容により決定)×労災保険料率

 

労務比率とは簡単に言えば、請負金額のうちのどれほどが人件費によるものかを表す比率です。

 

仕事のうち、作業員が手を動かして行なう部分が多いほど労働災害のリスクは高くなるので、そのぶん保険料も高くなるという考え方です。

 

 

・労災保険に加入する手続き

 

労災保険に加入するには、工事が始まった翌月の10日までに、工事を管轄する労働基準監督署に一括有期事業の「開始届」を提出する必要があります。

 

ただ、一括有期として届け出る上では、「管轄監督署に隣接した県である」「請負金額が1億8000万円以下である」といった条件があります。

 

なのでよく条件を確認し、速やかに届出を提出しましょう。

 

未加入で工事を進めると、事故が起こった場合に追徴金を課される可能性があります。

 

 

・事業主や一人親方には「特別加入制度」がある!

 

元請けが加入する労災保険の適用を受けられない中小事業主や一人親方も現場作業を行なう以上、事故に遭うリスクがあります。

 

そこで事業主や一人親方については、一定の条件下で特別加入制度が認められています。

 

特別加入を認められるためには、中小事業主・一人親方の条件に合致し、なおかつ労働保険事務組合や一人親方団体に委託をする必要があります。

 

 

・一人親方の「お手伝いさん」が事故に遭うケースに注意 

 

気をつけたいのは、一人親方がよく現場に連れてくる「お手伝いさん」のようなアルバイトが労災に遭うケース。

 

一人親方が労災保険に加入していたとしても、お手伝いさんは親方の労災の適用は受けられません。

 

なので、お手伝いさんも保険の適用を受けるためには、民間の保険に加入する必要があります。

 

この点を見落としていると、一人親方が思わぬ損害賠償などで大きな金銭的ダメージを受ける危険があるので注意してください。

労災保険に入っていても、充分にリスクヘッジできない!

 

業者が労災保険に入っていれば、労災が起こった場合、

  • 病院等の治療費が補償される「療養補償」
  • 労災によって4日以上働けない場合の「休業補償」
  • 事故後に障害が残った場合の「障害補償年金」
  • 死亡した場合の「遺族年金」

などが受けられます。

 

ただし事業者にとっては、労災保険に入っているだけでは労災のリスクを完全にはカバーできない恐れがあります。

 

 

・損害賠償責任は労災保険ではカバーできない

 

労災が大きな問題になるのは、事業者が労災を防ぐための安全配慮義務を怠っていたとして「使用者責任」を問われるケース。

 

このような場合、作業員から、自社に対して損害賠償を請求される可能性があります。

 

気をつけたいのは、仮に労働者が現場のルールを破ったせいで事故が起きた場合でも、使用者責任が認められる事例は珍しくない点です。

 

もしも労働者がユニオンなどの組合に相談し、弁護士をつけて会社の責任を追及してくるようだと、泥沼の裁判に突入する可能性もあります。

 

 

・国の制度と民間の保険をうまく併用しよう

 

民間の保険であれば、労災の発生に伴う損害賠償金についても補償してもらえる商品があります。

 

国の労災保険に加えて、民間の保険による保険金を労働者に支給できれば、「労働者への慰労金」という意味合いも持たせられるので、揉めごとになるリスクを軽減できるでしょう。

 

一方で、特に一人親方などは労災に対する意識が低く、「民間の保険だけで充分」と思っている人が少なくありません。

 

民間保険はあくまで契約金額しか補償されませんが、国の制度は条件に該当する限り無制限に補償が受けられます。

 

一人親方についても、民間保険だけでなく必ず労災保険の特別加入を検討すべきでしょう。

まとめ

 

建設業に関する労災の仕組みは複雑で、対応経験が豊富でないとなかなか深くは理解できません。

 

しかし、国の制度や保険を活用すれば、どうしても防げない事故による損害を最小限にとどめることがあります。

 

もし制度や保険内容で分からない点があれば、建設業に詳しい社会保険労務士や保険関係のプロなどに相談してみてください。

 

もちろん「建設業専門の保険代理店」である当社でも、ご相談はいつでも受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

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著者:小飯塚隼人(こいづか・はやと)

 

(株)保険ショップパートナー取締役社長。
1983年生まれ。前職は大手損害保険会社にて代理店の営業推進を担当。「お客さまに一番近いところで保険を提案して、もっと喜んでもらえる仕事がしたい」との思いから、万が一のさいは保険でしっかりとお客さまを守る保険ショップパートナーの経営理念に魅力を感じ、2015年3月に同社に入社。同年11月に取締役社長に就任。「建設業をサポートする日本一の会社になる」という志のもと、年間2,000件を超える建設業保険の相談を受けるとともに、安全大会の講師も務める。得意分野は事故対応、事故対策、外装系など。趣味は映画、ランニング。

【当社は1985年創業の建設業専門保険代理店です!】

 

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