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建設業あるあるの「未払い発生」リスクを回避せよ!契約書をしっかり交わしていますか?

2023.12.29

電話での口頭合意で依頼を受ける、図面だけ送られてきて現場入りする・・・。

そういった未契約での受発注は、建設業ではよくあること。

しかし、発注書や注文書といった契約書なしで工事を請け負うのは、あとで思わぬトラブルを招きます。

未契約状態で着工したせいで、請負業者が資金ショートして倒産するという、可能性もあるのです。

今回の記事では、建設工事の契約における「契約書」の重要性について解説します。

(今回のポイント)

  • 発注者との「言った・言わない」問題は、事前書面の取り交わしで解決!
  • 受注内容を社内でしっかり管理して資金ショートを防ごう!
  • 工事に関係する細かい取り決めは「基本契約」で合意しよう!

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契約書を交わしていないことで起こりがちなトラブル3選!

発注書を取り交わさず着工した場合、どんなトラブルが発生する危険性があるのか説明しましょう。

トラブル①:言った、言わないの「水掛け論争」

書面なしの発注で生じるトラブルの最たるものは、口頭合意に基づく「言った・言わない」の食い違いです。

施工が終わってから発注者に、工事内容や資材の量について「そこまで依頼していない」と言われてしまうと、書面がない場合は水掛け論になってしまいます。

結果的に正当な請負代金をもらえなければ、余分な原価を費やすことになり、会社が損害を受けることに。

作業後に発注者からの指値を提示された場合、受注側は利益をコントロールできなくなり、厳しい状況になってしまいます。

またもし、工期の認識に食い違いがあると「頼んだ期間に終わらなかったから訴訟する!」などと言われてしまえば、大きなトラブルに発展しかねません。

トラブル②:受注管理をしっかりしないと「資金ショート」のリスクも!

未契約のまま着工すると、会社が受注の発生を把握できないまま工事が進んでしまう可能性があります。

そうなるとリスクになるのが、工事で発生する資材費用や日払いの人件費などの先払いです。

そのような費用の発生を会社が把握できていなければ、財務管理されていない予定外の出費をすることになります。

下請け工事や小さな工事の場合は、前金なしで全額が作業後の支払いになることも多いので、予定外の費用が発生すると、会社は大きなダメージを受けます。

最悪の場合、未契約工事の前払いで資金がショートし、倒産してしまう危険もあるのです。

トラブル③:キャンセル・未払いに対して法的対応を取れない?

口頭だけの発注で最も恐ろしいのは、工事をてしまってから「やっぱりなし」と言われた場合のリスクです。

さらに、「キャンセル代の定められた契約書を結んでいなかったので費用は支払わない」と言われてしまえば、最悪は泣き寝入りするしかありません。

ただ、近年では下請けに対する法的保護が手厚くなってきたので、口約束でも不当なキャンセルに対して損害賠償が可能になってきました。

それでも工事請負契約書で条件が規定されているほうが、万が一のトラブルにすばやく対応できるのは、いうまでもありません。

建設業のあるあるトラブル、契約書でどう防げる?

続いて、契約書でトラブルをどう防ぐのかを解説します。

トラブル①:「言った・言わない」の水掛け論争の対策! ――着工後の行き違いは書面交付で防げる!

「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、発注書は必ず回収しましょう。

工事範囲や予算、工期など、工事の原価に影響する項目は必ず具体的に記載するようにしてください。

基本の条件があいまいな発注書が送られてきた場合は、必要項目を網羅した自社の発注書に押印してもらう必要があります。

そのうえで、入金までの持ち出し費用がいつ・いくら発生するのか、会社でしっかり把握しておくようにしましょう。

建設会社の事務所は、人の出入りが多くバタバタしているので、書類を紛失しないようPDFにして経理担当のPCに保存しておくのが安全です。

 もし発注者から「工事着手時には内容が確定できない」と言われた場合、概算費用でとりあえず発注書を回収し、工事完成後に清算見積もりを提出するという方法もあります。

トラブル②:受注管理をしっかりしない「資金ショート」リスクの対策! ――自社が請け負っている工事を書面によって把握しよう!

予定外の費用が発生する事態を避けるためには、どんな小さな現場でも、受発注が成立した工事は価格と工事内容の控えを社内で取っておくことが重要です。

そのうえで、入金までの持ち出し費用がいつ・いくら発生するのか、会社でしっかり把握しておくようにしましょう。

建設会社の事務所は、人の出入りが多くバタバタしているので、書類を紛失しないようPDFにして経理担当のPCに保存しておくのが安全です。

トラブル③:キャンセル・未払いに対して法的対応を取れないリスクの対策! ――継続取引の相手とは「基本契約」を締結しておこう!

キャンセルや未払いなどに関する規定は、毎回発注書で取り交わすことも可能ですが、細かい取り決めを毎回しつこく求めると、発注者から嫌がられる可能性もあります。

解決策としては、発注書とは別に「基本契約」に記名押印してもらうという方法がよいでしょう。

基本契約は、両者の間で発生するすべての案件に効力を及ぼす内容を規定することができます。

キャンセル費用や未払い、追加工事に関する取り決めなど、トラブルになりやすい項目の対処を基本契約で定めておけば、安心して工事に着工できます。

まとめ

もしも未契約の工事が代金不払いなどのトラブルに発展した場合、損害保険契約によって補償を得られる可能性もあります。

工種にあわせてさまざまな保険商品があるので、お気軽にお問い合わせください。

こいづかはやと氏の顔写真

 

著者:小飯塚隼人(こいづか・はやと)

 

(株)保険ショップパートナー取締役社長。
1983年生まれ。前職は大手損害保険会社にて代理店の営業推進を担当。「お客さまに一番近いところで保険を提案して、もっと喜んでもらえる仕事がしたい」との思いから、万が一のさいは保険でしっかりとお客さまを守る保険ショップパートナーの経営理念に魅力を感じ、2015年3月に同社に入社。同年11月に取締役社長に就任。「建設業をサポートする日本一の会社になる」という志のもと、年間2,000件を超える建設業保険の相談を受けるとともに、安全大会の講師も務める。得意分野は事故対応、事故対策、外装系など。趣味は映画、ランニング。

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