アスベスト法律改正!建設業が知っておくべきポイントは?
アスベスト(石綿)が人体に有害であるとして規制されているのは、建設業のみなさんであれば周知の事実でしょう。
2021年4月からは、そのアスベスト規制がさらに強化されています。
今回の記事では、この法律改正によってルールがどう変わったのか、現場はどのような対応をとるべきなのかを解説します。
(今回のポイント)
・ 現場のアスベスト対策義務が大幅に強化!
・対策を怠ると従業員から訴訟されるリスクも!
・取り組み不足による被害に保険金はおりない!
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アスベスト法とは?
まずは、アスベスト法の基本をおさらいしましょう。
・改正前の法律と現場の実態は?
アスベストは天然で産出される石綿で、丈夫で扱いやすいために、かつては多くの建物で建材として使われていました。
しかし、経年劣化で飛散するアスベストによるじん肺などの健康被害が多く報告され、労働安全衛生法施行令により、2006(平成18)年9月からは製造・使用等が全面的に禁止されています。
しかし、2005年以前に建てられたビルにはアスベストが使われている場合があるため、建設業者がリフォームや解体をする際にアスベスト対策が必須となっています。
・法改正でどう変わった?
法改正では、「写真等による記録」など新たな対策が義務付けられました。
改正後の対策を具体的に挙げてみましょう。
●工事開始前の石綿の有無の調査
●工事開始前の労働基準監督署への届出
●吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制
●石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制
●写真等による作業の実施状況の記録
さらに元請施工業者には、一定以上の規模の工事について、石綿の有無の事前調査報告が義務となります。
ただし、石綿の有無の事前調査自体はすべての現場で義務付けられているので、報告義務がないからといって調査が不要というわけではありません。
法改正の詳しい内容は、厚生労働省からの発令内容もあわせてご参照ください。
参考:石綿対策の規制強化(https://www.mhlw.go.jp/content/000912792.pdf)
事前調査の報告義務(https://www.mhlw.go.jp/content/000853638.pdf)
法改正による注意点は?
法改正でルールが変わったことで、現場はどのようなポイントに注意すべきなのでしょうか?
・作業者のアスベスト被害に要注意!
建設会社が最も気をつけるべきが、作業者の労災被害です。
作業者がアスベスト対策作業に当たったために健康被害が発生し、現場側の対策不足として本人や遺族から訴えを起こされる例は、すでに複数件発生しています。
改正前の基準で十分な対策を取っていたとしても、改正後の基準に合わせて作業者を保護する対策を取っていなければ、「会社としての取り組み不足」として損害賠償の支払いを命じられる恐れがあります。
・損害保険でカバーできないリスクも!
もしも従業員から訴えを起こされた場合、アスベストに関する現場の安全管理体制は、賠償費用を損害保険で賄えるかどうかの決定にも大きく影響します。
改正後の基準に則った対策をせずに被害が発生した場合、保険会社から保険金の支払いを否決される危険性があるのです。
そこで、下記のような対策を徹底する必要があります。
・海外から輸入した資材を使う場合、事前に販売元にアスベスト含有の有無を照会する
・アスベスト被害を受ける可能性のある作業を従業員に命じる場合、呼吸用保護具を装着させる
・石綿含有を調査するためサンプルを分析する場合、厚生労働省に必ず届け出る
アスベストの含有状況を作業前に徹底調査したうえで役所に報告し、実作業にあたって十分な対策を講じなければなりません。
まとめ
本記事で述べた従業員からの訴訟リスクのみならず、対策不足でアスベスト被害を発生させてしまっては、会社としての信用もガタ落ちとなります。
厚生労働省からの通知を逐一チェックし、事業主として安全対策の強化に努める必要があります。

著者:小飯塚隼人(こいづか・はやと)
1983年生まれ。前職は大手損害保険会社にて代理店の営業推進を担当。「お客さまに一番近いところで保険を提案して、もっと喜んでもらえる仕事がしたい」との思いから、万が一のさいは保険でしっかりとお客さまを守る保険ショップパートナーの経営理念に魅力を感じ、2015年3月に同社に入社。同年11月に取締役社長に就任。「建設業をサポートする日本一の会社になる」という志のもと、年間2,000件を超える建設業保険の相談を受けるとともに、安全大会の講師も務める。得意分野は事故対応、事故対策、外装系など。趣味は映画、ランニング。
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