建設業における通勤災害のリスクと対策について徹底解説!
2024.02.09
建設業に関連する労災事故といえば、工事現場での事故が注目されることが多いですが、意外に多いのが作業員の通勤災害。
特に、建設業界には現場への往復で自動車を使う人が多く、交通事故などの通勤災害が後を絶ちません。
そこでこの記事では、建設業の通勤災害について、経営者が押さえておくべき知識を徹底解説します。
(今回のポイント)
①通勤災害には認定条件がある
②会社に大きな経済的ダメージが生じる場合も
③従業員の保険加入状況は必ずチェックを
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通勤災害とは?

まずは、労働者が巻き込まれる事故のうち「通勤災害」として認定される条件について解説します。
・「通勤災害」の定義とは?
通勤災害として認められるのは、以下のような状況で事故が発生した場合です。
- 自宅などの住居から就業場所への往復中
- 就業場所から他の就業場所への移動中
- 自宅などの住居から就業場所への往復途中の立ち寄り
ただし、上記に当てはまる経路を逸脱したり、移動を中断していたりする間の事故は通勤災害として認められないことに注意しましょう。
例えば「通勤のついでに私用で立ち寄った場所で事故に遭った」「帰宅途中に買いものをしようとスーパーへ行こうとして事故に遭った」といった場合などです。
また「業務の性質がある移動」の際の事故は通勤災害ではなく、業務災害として扱われるケースがありますが、これは例えば、会社側が手配した通勤シャトルバスの乗車中に事故に遭遇した場合などです。
・通勤災害認定の条件に該当すれば労災保険の対象になる
労働者が巻き込まれた事故は、通勤災害認定の条件に該当すれば、労災保険の適用対象になります。
また、労災保険の適用内外にかかわらず、会社が事故を招くような管理をしていた場合は、会社は治療費などを被災者に支払う責任があります。
例えば、労働者が過重労働による居眠り運転で事故を起こした場合や、パワハラによる精神的苦痛が原因で運転ミスを起こしたなどの場合、労働者は
会社に損害賠償請求を行うことができます。
また、労災保険では補償されない精神的苦痛に対する慰謝料も請求可能です。
「通勤災害への対策」に関する重要なポイント

それでは次に、作業員が起こす通勤災害によって会社に悪影響を及ぼすリスクを回避するための方法について詳しく解説しましょう。
・作業員の保険加入状況を確認しよう!
作業員を雇用する際には、会社として必ず、民間の保険加入状況を書類で確認しましょう。
これにより、通勤災害が発生した際に、自身の保険でカバーできるかどうかを把握できます。
例えば自動車保有者には任意保険への加入が一般的ですが、事故リスクを過小評価して加入していない人も少なくありません。
特に一人親方は、作業中の負傷に対するリスク管理意識が低く、保険未加入のケースも珍しくないのです。
しかし保険未加入で働くと、事故が発生した時に深刻な経済的ダメージを引き受けるリスクが増大します。
また、任意保険未加入の作業員が通勤災害を引き起こし、損害賠償を支払えない場合、会社にも責任が追及される可能性があります。
なので作業員を採用する際に、保険加入を条件として設定することも適切な対策と言えるでしょう。
・会社の責任を問われるリスクに注意!見落としがちな2つのポイント
次に、見落としがちな2つのポイントについてご説明します。
①作業員が任意保険の保険料を滞納していないか?
作業員が任意保険に加入していても「実は保険料を未納していた・・・」というケースもありえます。
悪意はなくても、口座残高不足やクレジットカードの限度額超過など、様々な理由で保険料が滞納されることがあるのです。
特に「年払い」ではなく「月払い」にしている作業員は注意が必要です。
保険料の滞納がある状態で事故に遭った場合、保険金が支払われないことも考えられます。
なので作業員を雇用する際には、保険料の支払い状況を入念に確認しましょう。
②免許証の有効期限を確認する
信じがたいかもしれませんが、作業員が免許更新手続きを怠っているケースもあります。
工事現場で使用するクレーンや高所作業車などの免許には有効期限がありませんが、普通自動車免許は当然更新が必要です。
自動車免許失効状態で事故に遭遇すると、無免許運転とみなされ、法的に厳しい処罰が課されることになります。
そして自動車保険に加入していていも、治療費や修理代は補償されませんし、会社側にも事故の責任が問われ、損害額を負担する羽目に陥るかもしれません。
だからこそ、作業員の免許更新状況は定期的にチェックすることが大切です。
・対象範囲は現場作業従事者だけではない!
現場で働く作業員だけでなく、事務所などの拠点で働く「内勤従業員」も通勤事故を起こす可能性があります。
現場作業員に対しては万全の管理体制を取って「全員保険加入済み」の状態にしていても、内勤従業員が網から漏れていては、せっかくの対策がムダになりかねません・・・。
特に会社の規模がある程度大きく、現場には出入りせず本社にずっと勤めている人が多いような会社は、この点を見落としがちです。
事故対策への意識が高く持つべき建設業界だからこそ、内勤従業員を含めたすべての関係者の事故に気を配るようにしてください。
まとめ

建設業は「現場から現場への移動」など就業場所が頻繁に変わる業種です。
そしてそれに伴い、作業者は自家用車や社用車で日常的に通勤している場合が多く、通勤災害の危険は他の業種よりも高いと言えます。
そこで通勤災害のリスク対策として、作業員の保険加入は徹底させた方がよいでしょう。
作業員の保険についてのご相談はもちろん当社でも受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
著者:小飯塚隼人(こいづか・はやと)
1983年生まれ。前職は大手損害保険会社にて代理店の営業推進を担当。「お客さまに一番近いところで保険を提案して、もっと喜んでもらえる仕事がしたい」との思いから、万が一のさいは保険でしっかりとお客さまを守る保険ショップパートナーの経営理念に魅力を感じ、2015年3月に同社に入社。同年11月に取締役社長に就任。「建設業をサポートする日本一の会社になる」という志のもと、年間2,000件を超える建設業保険の相談を受けるとともに、安全大会の講師も務める。得意分野は事故対応、事故対策、外装系など。趣味は映画、ランニング。
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